ティーハウスティーハウス

藤沢、鎌倉エリアを中心とした不動産。不動産売却に実績があり、もちろん無料査定にて当社買取りいたします。

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よくある質問

ティーハウスについて

Q.ティーハウスって喫茶店ですか?

A.ティーハウスは不動産会社です。代表者の名前「田村」から名付けました。
縁あってこの場所で営業させていただいていますが、私が育ったのは鎌倉です。
鵠沼の気候と人の暖かさでいつも癒されています。
もちろん暖かいコーヒーもご用意しています。

物件のご案内について

Q.物件を見たいときはどうすれば良いですか?

A.ホームページの物件を内覧したい時は、お問い合わせください。
その際、物件名を言っていただくとわかりやすいです。もちろんここにない物件もご案内しますのでお気軽に申し付けてください。

Q.見るだけでもいいですか?

A.もちろん!
まずは物件が気に入らなければ始まりません。この土地をよく知っている私たちだからこそ、ここだけの話ができるかもしれません。

Q.案内の時、持っていくものはありますか?

A.ありません。
資料とスリッパはこちらで用意しますが、デジカメもしくはカメラ付き携帯があると、後で気がついた事や当日来ることができなかったご家族に写真を見てもらうことができます。

Q.家族全員で行ってもイイの?

A.もちろんイイです!
みなさまお忙しいことはわかっています。
ご主人様だけ、奥様だけで先に内覧しても良し。
大切なことだからご家族みなさまで内覧していただいてもかまいません!

ただ当社の車はそんなに大きくはありませんのでテレビに出てくる大家族はちょっと難しいかもしれませんが。。。

遠慮なく家族全員で来てくださいね。

リフォーム・リノベーションについて

Q.リノベーションて何ですか?

A.リフォームは対処療法、古くなったものを新しいものに取り戻そうという方法。 対してリノベーションは原因療法。
子供が独立したからリビングを広げようとか一度スケルトンにして間取りを全く変えてしまおうなど、建物の経年にともない時代に合わなくなった機能や性能を建て替えずに時代の変化にあわせて新築時の機能や性能以上に向上してみませんか?

リフォームやリノベーションすると気分一新しますよね!
建替えよりリーズナブルで気持ちがいい、クロスの張替えしてみたら思っていたよりリフレッシュしたという声をたくさん聞きました!

Q.雨漏りしたのですぐ直したい。

A.大変ですよね、すぐに駆けつけますのでご連絡ください。

Q.ほんの少しだけでも直してもらえますか?

A.大丈夫です。
水道のパッキン交換、水道栓の交換、照明交換、クロスの張替え、畳の表替えだけでもお申し付けください。

購入について

Q.買うのと借りるのどっちがいいの?

A.もちろん買った方がいいです!
買っている人と借りている人、住宅ローンと賃貸の違いはありますが毎月10万円支払っているとします。
もちろん人それぞれ事情があってのことだと思います。

賃貸は気楽に住み替えができたり、固定資産税など余計なお金を支払う必要がありませんよね。
もとからあった大家さん所有のエアコンや給湯器など壊れたら大家さん負担で直してくれます。
余計なことは考えなくていいんです。

それに対して買った人は、固定資産税、設備や家の修理は自己責任。それにローンが払えなくなったらどうしよう、という心配がついてきます。

はたしてそれはリスクなのでしょうか?

今の現状が維持できていれば賃貸でも問題ありません。
しかし万が一、一家の主が大病になってしまったり亡くなってしまったらどうしますか。

買った方は心配いりません。
なぜなら住宅ローンには通常「団信(団体信用生命保険)」がついています。すなわち住宅ローン残高に対して生命保険がセットされています。
従って、債務者(住宅ローンを組んでいる人)が亡くなったら住宅ローンが終了します。
最近は亡くならなくても。7大疾病特約など少し多く保険料をかければ3大成人病等該当する病気になったとき団信適用となります。

万が一のとき、残された奥様に家があるかないか想像してみてください。
住む家だけでも残れば家の負担がなくなります。
衣、食、住の中でも最も負担の大きい部分です。

その他、住宅ローン控除やすまい給付金など税金の恩恵を受けられますから賃貸よりも負担が軽くなる可能性もあります。

実家が持ち家の方(もし違う方はすみません)、持ち家が当たり前だと思っていたけれどご両親の努力があってこそ実家があるんですよ!

仕事を引退して収入が少なくなったとき、住む家があれば安心です。

子供に引き継ぐこともできます。
余裕ができれば、賃貸として貸すこともできます。
娘を家から嫁に出すことも子供達に実家を作ってあげることもできます。

家を買うことは人生最大の買い物ですが、その決断が将来の安心を買うことになりますよ。
同じ10万円を払うのなら家族のために買うという勇気を出してみましょう!

Q.どうやって物件を探せばいいの?

A.物件探しから契約までの大きな流れと物件選びのポイントのお話しです。
今やスマホで探す時代!!と誰かが言ってたような気がします。
ネットを開けば情報はたくさん出てきます。このホームページもその中の一つです。

物件選びで大切なことは
①自分はどこに住みたいの?(場所)
②何人で住んでどの位の広さが必要?(間取り)
③毎月いくらまで払える?(予算)
この3つが大切です。買うのも借りるのも同じです、これ以外は二の次です。

物件探しを始めてたくさん見すぎると、どんな家に住みたいのかわからなくなり「この物件にはこれがあるけどあれがない」状態で訳が分からなくなるでしょう。
基本を押さえてスマホを見る(笑)そして不動産屋さんに相談する。
プロは物件のことをよくわかっていますから、お客様の求めていることや予算を理解して的確に紹介します。それが商売ですから。
 ↓
次にスマホ(ネット)とプロを上手に利用して物件を見学しましょう。
縁がある家はトントン拍子に話が進んでいきますが意外とビビッと来ないみたいですよね。
でも直感で「これかも」って思う方は多いようです。
 ↓
そして「買う」と決めたら申込み!
契約ではないのでお金はかかりません。
申込み用紙に必要事項を記入してハンコを押します。念のため認印くらいは持っていきましょう。
ここで契約から引き渡しまで、資金についてしっかりと説明を受けてください。
契約時には手付金というお金が必要となります。これは代金の一部に充当されます。中間金、残代金、諸費用についてもここで説明してもらいます。

※契約ではないので基本はキャンセルできます。ただし迷っている状態での申込みはやめましょう、結果多くの人たちに迷惑をかけてしまします。

大きな流れでしたがご理解いただけたでしょうか。


Q.私、住宅ローン組めますか?

A.組めます!
買うと決めても不安ですよね。

私たちには秘守義務というものがあります。銀行に行く前に一度相談してください!

住宅ローンは当社で事前審査から契約までできます。もちろん引渡しまでしっかりサポートします。

自分は家を買えるのでしょうか?そんな不安に駆られることは誰でも同じです。
もちろん私もありました。
賃貸で家賃を払っている人なら払う自信はありますよね!

はっきり申し上げます。過去にクレジットやローンで2~3か月以上滞ったり、弁護士に相談したことがある人、現在3社以上のキャッシングやカードローンで借りている人は難しいでしょう。そういう方は自分でわかっていると思います。
それ以外の確定申告者(自営業)や経営者、現在オートローン等がある人は方法がありますよ。自己資金が少なくても大丈夫、経験豊富な当社にノウハウがあります。

遠慮せず相談してくださいね!

Q.住宅ローンはいくら借りられるの?

A.ついつい予算は自分で決めていませんか?
きちんと計算すれば本当の予算がわかります。思った以上の家を購入できることがよくあります。

住宅ローンは上手に付き合っていくもの、一緒に計画を立てましょう。

Q.契約時に必要な書類ってナニ?

A.住民表と印鑑証明。
不動産の売買契約で必要な書類ってたくさんありそうに感じますよね。

住宅ローンに必要な書類意外で購入者が必要なものは、住民票と印鑑証明だけなんです。
通常はそれぞれ1~2通だけでいいんです。売買契約時と住宅ローンの契約時だけです。
後は契約者の実印くらいです。
担当者に言われてからの取得で間に合います。

後はこれでもかっていうほどの書く書類が出てきますが、担当者に説明してもらいながら記入すれば問題ないでしょう。

Q.銀行の手続きってどうやるの?

A.不動産会社の担当者に任せてください。
家を買うって一生に何度もあることではないですよね。1度ないし2度という方がほとんどでは?

住宅ローンを組むって言ってもどうしていいかわからないものです。
そこで不動産会社の担当者は常日頃業務としてやっているので思いっきり委ねてしまいましょう。

事前審査:心配だったら本申込みを行う前に行いましょう。ほとんどの方がこの審査を行います。主に申込本人の個人の信用情報(個信)を開示します。近年は個人情報に関して厳しくなったので本人の同意なしでは個信の開示が出来なくなり、もちろん否決された場合は銀行の担当者でさえ知らされることがなくなりました。あくまでも本人しか内容の確認ができません。
 ↓
住宅ローン借入申込書:本申込みとも言います。申込書類に必要事項を記入の上、住民票(本籍未記入、家族と続柄記載)と印鑑証明、写真付身分証明証と健康保険証の写し、課税証明及び納税証明、借入(オートローン等)がある場合は借入明細書、物件資料等を添付します。
 ↓
金銭消費貸借契約(金消):本申込みが承認されたら金消に進みます。もちろん本人が銀行へ出向き住宅ローン契約を結びます。この時改めて住民票(本籍未記入、家族と続柄記載)、印鑑証明を添付します。建物が完成している場合、これらを新住所に移したものを提出し住宅用家屋証明を取得される方もいます。
<参考>住宅用家屋証明:自ら所有者個人住宅として利用されるもののうち建築基準法に規定される(準)耐火建築物で(専有)床面積が登記簿上50㎡以上、築後20年(耐火建築物25年)未満等条件をクリアできれば市町村の役所にて取得できます。これで登録免許税の減免を受けることができます。すなわち登録免許税が安くなります。
 ↓
決済(お引渡し):売主→買主へすべての権利を移行して買主→売主へ残代金の支払いと固定資産税等の清算、司法書士、仲介手数料、火災保険の支払いをすべて済ませて新居のカギを受け取ります。
通常は銀行の接客スペースを借り売主・買主・司法書士・仲介業者が同席して行います。

売買契約後は、住宅ローンの手続きがウェイトを占めてくるといっても過言ではないです。注文住宅やリノベーション住宅の場合、さらに建物の打ち合わせ等を同時に行うので出来上がった自分の家に対する愛着はさらに深くなりますよね。

Q.登記ってどうやるの?

A.司法書士に任せましょう。
登記っていったい何?って思いますよね!

家を買う時の登記は「移転登記」です。
要するに売主から買主へ登記が移転される車でいう名義変更のことです。
不動産に付随する権利が移転されるということですね。

法務局へ出向き自分で登記をすることもできますが、住宅ローンを借りる場合は抵当権(担保)設定がありますので銀行から司法書士を指定されます。

ここはプロに任せましょう!

買主が必要な書類は主に印鑑証明です。
銀行の決済時に行いますので銀行手続きと重なるところがあります。

不動産会社の担当者に確認してリードしてもらいましょう!

Q.家を買う時の諸費用ってナニ?

A.印紙税、登録免許税、不動産取得税、火災保険などなど。
家を買うのにこんなに税金を払うのかって思いますよね!

・契約時の収入印紙
契約金額が、①100万円超500万円以下=1千円、②500万円超1,000万円以下=5千円、③1,000万円超5,000万円=1万円、④5,000万円超1億円以下=4万5千円の収入印紙を売買契約書に貼ります。但し、建物賃貸借の場合には非課税です。

・建物表示登記
新築住宅の場合完成時に行います。新築戸建住宅の場合、目安は約10万円前後でしょう。

・登録免許税
通常は物件の引渡し時(決済時)に移転登記が行われ登記料に含めて司法書士から請求されます。計算式:不動産価格(固定資産税評価額)×税率=税額。
建物が新築住宅で登記面積50㎡以上、中古住宅で左記の条件+築20年(耐火建築物は築25年)以内の家屋、新耐震基準の適合証明が取得できるもの、既存住宅売買瑕疵保険に加入していること。そして、新築・中古とも個人がH27.3.31までに新築または取得したもっぱら自分が住むための家屋であること、新築又は取得後1年以内に登記を受けるものであること。以上の条件をクリアできれば設定登記の軽減税率を受けることができます。あとは借入額(抵当権の設定登記)などで税額が決まります。

・不動産取得税
計算式:不動産価格(固定資産税評価額)×税率=税額
宅地評価土地の取得がH27.3.31までなら、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特別措置が認められています。新築住宅50㎡~240㎡以下は1,200万円、中古住宅は左記の面積で、①取得日前20年(耐火建築物は25年)に新築、②S57.1.1以降に新築、③新耐震基準に適合、④住宅売買瑕疵保険に加入していれば、新築日により控除されます。
新築住宅の場合、請求されないことが多いようです。

その他、火災保険や仲介手数料等があります。

詳しくは担当者に聞いてくださいね。

Q.住宅ローン控除ってナニ??

A.簡単に言うと税金が返ってきます。
家を買ったら税金を払うばかりではありません。条件がクリアできれば戻ってくるものもあります!

住宅ローン控除について、
金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合、所定の手続きをとれば(要するに確定申告)自分がその住宅に住むこととなった年から一定の期間にわたり、居住の用と供した年に応じて所定の額が所得税から控除されます。なおこの控除は住宅とともに取得される敷地についても適用されます。

要件(平成21年1月1日~平成29年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。)
新築住宅:床面積が登記簿50㎡以上、店舗付住宅などの場合は床面積1/2以上が居住であること(この場合、居住用部分のみが控除対象)。
中古住宅:新築住宅の要件+イ.新築されてから20年(耐火建築物の場合には25年)以内の家屋、ロ.新耐震基準に適合することが証明されること、ハ.既存住宅売買瑕疵保険に加入していること。

控除額(平成26年4月~平成29年12月、消費税8%~10%)
一般住宅:(控除対象借入額)4,000万円、(控除期間)10年間、(控除率)年末残高の1.0%、(最大控除額)40万円×10年=400万円
認定住宅:(控除対象借入額)5,000万円、(控除期間)10年間、(控除率)年末残高の1.0%、(最大控除額)50万円×10年=500万円
認定住宅とは認定長期優良住宅(200年住宅法)、認定炭素住宅に認定された住宅です。

あくまでも控除なので、納めている所得税額が控除額未満の場合は納めている所得税額が上限となります。一般住宅の場合、年間40万円までの所得税が年末調整で戻ってきます。仮に年間25万円の所得税を払っている人は25万円までが戻ってきます。

具体的に↓
初年度は確定申告が必要です。→給与所得者であれば次年度から年末調整。

必要書類(給与所得者の場合)
①源泉徴収票
②金融機関等からの借入金残高証明書
③土地、建物の登記簿謄本
④売買契約書または建築請負契約書
⑤住民票
以上をそろえて管轄の税務署にて申告時期に確定申告をしてください。

但し、合計所得金額が3,000万円以下という要件があります。

税額軽減はまず所得税から差し引かれ、所得税から差し引かれない分は消費税アップ前(5%)9万5000円、アップ後(8%、10%)13万6500円を限度として住民税から差し引かれる事となっています。

Q.すまい給付金とは?

A.消費税率引き上げ後(8%、10%)の住宅を買った人に現金給付してくれる制度です。
1.消費税率引上げ後に住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金給付。
2.平成26年4月から平成29年12月まで実施予定。
3.すまい給付金を受け取るには、給付申請書を作成し確認書類を添付して申請することが必要。

対象者は、住宅を取得し登記上の持分を保有すると共にその住宅に自ら居住する収入が一定以下の人です。

給与収入の額面ではなく都道府県民税の所得割額によって給付金額が決まります。
<給付金額>(以下めやす。)
消費税率8%:425万円以下=30万円、425万円超475万円=20万円、475万円超510万円以下=10万円
消費税率10%:450万円以下=50万円、450万円超525万円=40万円、525万円超600万円以下=30万円、600万円超675万円=20万円、675万円超775万円以下=10万円

他の条件として
・登記簿上の床面積50㎡以上(契約書や販売図面の壁芯ではないですよ、壁の内側面積です。)
・新築住宅:施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の1~3のいずれかに該当する住宅
1.住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅
2.建設住宅性能表示を利用する住宅
3.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

・中古住宅:給付の対象となるのは
1.売主が宅地建物取引業者である中古住宅。
2.住宅ローンを利用する場合、既存住宅売買瑕疵保険への加入など、売買時に検査を受けている中古住宅が対象。
3.住宅ローンの利用がない場合、50才以上で収入額の目安が概ね650万円以下の者が取得する住宅が対象。
・売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の1~3のいずれかに該当する住宅
1.既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅。
2.既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)。
3.建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅。

従って、個人から買った中古住宅には消費税が課税されないので給付の対象となりません。

これは申請しないと戻ってきませんよ!詳しくは担当者まで!

その他

Q.新築の家が欠陥住宅だったら?

A.住宅かし担保履行法で守られています。
一生懸命がんばって建てた家が雨漏りしたり傾いてきたらどうしよう?

そんなこと絶対にあってはいけませんがそんなときのために
「住宅瑕疵(かし)担保履行法」という法律があります。

どんな内容かというと、
・新築住宅は「住宅品質確保法」によって10年間の保証があります。
・瑕疵(欠陥)が見つかった場合、住宅事業者が無料で直さなければなりません。(瑕疵担保責任)
・保障されるのは、住宅の構造体力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分です。
具体的に
・住宅事業者は保険に加入したり保証金を預けておくことで、万が一、住宅事業者が倒産した場合でも欠陥を直すための費用を確保することが新しい法律で義務づけられました。
・この法律は「住宅瑕疵(かし)担保履行法」と言います。
・この法律の対象となるのは、消費者に新築住宅を引き渡す「建築業者」や「宅建業者」といった住宅事業者です。

どんな保険かというと
・「住宅かし保険」は、住宅の欠陥を直す費用をまかなうための保険です。
・加入手続きは住宅事業者が行いますので、消費者は特に手続きをする必要はありません。
・通常は住宅事業者が保険金を受け取って欠陥を直しますが、倒産等で住宅事業者が直せない場合には消費者が直接受け取れます。

保険会社とは
・「住宅かし保険」は国土交通大臣から指定された住宅専門の保険会社が引き受けます。(株式会社ハウスジーメン、ハウスプラス住宅保証株式会社など)
・「住宅かし保険」に申込んでいる新築物件の場合、工事中に専門の検査士(建築士)による検査が行われます。
・「住宅かし保険」に入っているかどうか、保険の内容については契約の時に住宅事業者からの説明や書面の交付がありますのでよくご確認下さい。

従って、建築士の検査に合格した新築住宅のみ「住宅かし保険」加入できますので安心です。

その他、保険金には欠陥を修理するための工事代金以外に修理のための調査費用や工事中の仮住まい費用、引越費用なども含まれています。

Q.夫婦共有で買った場合、離婚したらどうなるの?

A.考えたくないのですが、、、
実際にある話です。
友人の友人が離婚した話を聞いたことがあります。

家を買う時は将来離婚するなんて考えもしないでしょう。
でもそうなってしまったらどちらかがどちらかに財産として渡さない限り問題となります。

どうしてもの時は仕方がないです。

売却して清算するしかありません。

どうしてもの時には。。。

そんな時には私たちに相談してみてください。

お客様のプライバシーは絶対に守ります。

Q.病気やケガで仕事ができなくなって収入がなくなったらどーなるの?

A.備えあれば、、、のローン返済支援保険。
住宅ローンの返済中でも病気やケガの心配はつきもの。
そんな時のために「ローン返済支援保険」があります。

ケガや病気などで働くことができない間の住宅ローン返済額を補償するという損害保険です。住宅ローンの契約時に、ほとんどの人が加入する「団体信用生命保険」は、返済期間中に死亡したり高度障害に陥ってしまった場合の保険であるため、ケガや病気のときには保険金は支払われません。

しかし、入院や闘病生活で長期にわたり休職した場合、収入が減少することは避けられないうえに、入院費や治療費などの医療費もかさみ、その結果、住宅ローンの返済も難しくなる……という状態に追いやられてしまう可能性があります。

都市銀行の商品を見てみると、保険金は「30日以上の入院」または「就業困難な状態が30日以上続いた場合」に支払われるパターンが多いようです。当初の30日間は免責期間となり、保険金は支払われないので注意しましょう。

金融機関により内容が異なります。保険料は、だいたい月額返済額1万円あたり数百円程度と、低めに設定されているのが特徴です。
始めに入らないと加入できない場合が多いので気をつけましょう!

いざという時「入ってて良かった」と思える保険ですね。

Q.自分が死んだら住宅ローンはどうなるの?

A.家族にローンの負担は残りません!
住宅ローンには団体信用生命保険(団信)という保険があります。
何かというと、住宅ローン残高に対してかけている生命保険です。
万が一、ローン返済半ばで亡くなってしまったり高度障害となってしまった場合、この保険から残債一括返済されますのでご安心ください。

民間の金融機関、特に都市銀行や地方銀行、信用金庫の商品には団信が必須となってます。
これは告知なので特に健康診断があるわけではないのですが、言い換えれば健康でないと家が買えません!
もし偽って申告してしまうと、告知義務違反となり団信が適用されなくなってしまいますよ。
団信が通らずに融資承認が下りないといったことはよくあります。

でも過去3年以内に病気が完治していない方は否決された後にワイド団信を審査してみるという方法もあります。
それ以外にフラット35という商品の場合は団信が任意となっていますので病気をお持ちの方でも収入さえクリアできれば融資を受けることができます。
こちらの商品を選ばれる方は、毎年特約料を支払えば団信をつけることが出来ますよ。
もちろん残高が減っていけば、団信の特約料も下がっていきます。

金融機関によっては7大疾病、8大疾病といったように高度障害にならなくても適用される商品を用意しているところもありますから一度相談してみるのもいいですね。

住宅ローンには賃貸にはない大きな安心があります!

Q.当たり前なカーテン、なきゃ困る!?

A.困りますよね!
新居に住んで初めてカーテンのありがたさに気付かされます。

カーテンが無いと家の中が丸見えに!僕なんか日焼け防止の紙のカーテンに助けられましたよ。

家を買ったらオーダーカーテン!と言いたいところですが全窓オーダーしたらウン十万円。。。
そこでT家の食卓↓
カーテンレールをつける時、インテリアショップやホームセンターで気に入ったのが見つかったら既製カーテンの幅と高さに合わせるといいんです。
余裕が出来たらオーダーすればいいんです。

インテリアメーカーで働いている方から教えてもらったアドバイスなのですが何か疑問でも?

Q.不動産に消費税はかかるの?

A.建物代金は課税対象です。
購入時の建物代金(土地代金は非課税。)や登記費用など。借りるとき事業用建物の賃料(駐車場も含みます。)、それぞれ仲介手数料は課税対象です。

わかりやすく言えば不動産購入時の土地代金、建物賃貸借の賃料(居住用、事業用を問わず)は非課税とされています。

Q.家を持っているだけでかかる税金てナニ?

A.固定資産税と都市計画税。
家を持っていると不動産がある市町村に納税します。

共通していることは、1月1日現在の所有者に納税義務があります。
計算式:土地、家屋価格×税率=税額。

・固定資産税について、税率は1.4%。
住宅用地は、住宅1戸につき(小規模住宅用地)200㎡までの部分は価格×1/6、(一般住宅用地)200㎡超で家屋床面積の10倍までの部分は価格×1/3に軽減されます。
建物は、新築住宅で50㎡以上280㎡以下、住宅として使用する部分が全体の1/2以上であれば3年間(耐火構造物5年間)固定資産税が1/2に軽減されます。

・都市計画税は小規模住宅用地は固定資産税評価額の1/3、一般住宅用地は2/3の軽減があります。

税率は0.3%ですが、藤沢市など行政によっては0.25%の市町村もあります。

Q.中古を買ってリノベーションできますか?

A.もちろんできます。
視野を広げれば、新築よりも気に入った物件に出会うこともあります。古民家スタイルやサーファーズハウスなんかもいいですよね!
予算を抑えた理想の住まい。耐震診断、設計、施工、リノベーション資金を含めた住宅ローンもお気軽にご相談ください。

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