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Q.すまい給付金とは?

消費税率引き上げ後(8%、10%)の住宅を買った人に現金給付してくれる制度です。
1.消費税率引上げ後に住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金給付。
2.平成26年4月から平成29年12月まで実施予定。
3.すまい給付金を受け取るには、給付申請書を作成し確認書類を添付して申請することが必要。

対象者は、住宅を取得し登記上の持分を保有すると共にその住宅に自ら居住する収入が一定以下の人です。

給与収入の額面ではなく都道府県民税の所得割額によって給付金額が決まります。
<給付金額>(以下めやす。)
消費税率8%:425万円以下=30万円、425万円超475万円=20万円、475万円超510万円以下=10万円
消費税率10%:450万円以下=50万円、450万円超525万円=40万円、525万円超600万円以下=30万円、600万円超675万円=20万円、675万円超775万円以下=10万円

他の条件として
・登記簿上の床面積50㎡以上(契約書や販売図面の壁芯ではないですよ、壁の内側面積です。)
・新築住宅:施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の1~3のいずれかに該当する住宅
1.住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅
2.建設住宅性能表示を利用する住宅
3.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

・中古住宅:給付の対象となるのは
1.売主が宅地建物取引業者である中古住宅。
2.住宅ローンを利用する場合、既存住宅売買瑕疵保険への加入など、売買時に検査を受けている中古住宅が対象。
3.住宅ローンの利用がない場合、50才以上で収入額の目安が概ね650万円以下の者が取得する住宅が対象。
・売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の1~3のいずれかに該当する住宅
1.既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅。
2.既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)。
3.建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅。

従って、個人から買った中古住宅には消費税が課税されないので給付の対象となりません。

これは申請しないと戻ってきませんよ!詳しくは担当者まで!

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