Q.新築の家が欠陥住宅だったら?
住宅かし担保履行法で守られています。
一生懸命がんばって建てた家が雨漏りしたり傾いてきたらどうしよう?
そんなこと絶対にあってはいけませんがそんなときのために
「住宅瑕疵(かし)担保履行法」という法律があります。
どんな内容かというと、
・新築住宅は「住宅品質確保法」によって10年間の保証があります。
・瑕疵(欠陥)が見つかった場合、住宅事業者が無料で直さなければなりません。(瑕疵担保責任)
・保障されるのは、住宅の構造体力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分です。
具体的に
・住宅事業者は保険に加入したり保証金を預けておくことで、万が一、住宅事業者が倒産した場合でも欠陥を直すための費用を確保することが新しい法律で義務づけられました。
・この法律は「住宅瑕疵(かし)担保履行法」と言います。
・この法律の対象となるのは、消費者に新築住宅を引き渡す「建築業者」や「宅建業者」といった住宅事業者です。
どんな保険かというと
・「住宅かし保険」は、住宅の欠陥を直す費用をまかなうための保険です。
・加入手続きは住宅事業者が行いますので、消費者は特に手続きをする必要はありません。
・通常は住宅事業者が保険金を受け取って欠陥を直しますが、倒産等で住宅事業者が直せない場合には消費者が直接受け取れます。
保険会社とは
・「住宅かし保険」は国土交通大臣から指定された住宅専門の保険会社が引き受けます。(株式会社ハウスジーメン、ハウスプラス住宅保証株式会社など)
・「住宅かし保険」に申込んでいる新築物件の場合、工事中に専門の検査士(建築士)による検査が行われます。
・「住宅かし保険」に入っているかどうか、保険の内容については契約の時に住宅事業者からの説明や書面の交付がありますのでよくご確認下さい。
従って、建築士の検査に合格した新築住宅のみ「住宅かし保険」加入できますので安心です。
その他、保険金には欠陥を修理するための工事代金以外に修理のための調査費用や工事中の仮住まい費用、引越費用なども含まれています。