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Q.住宅ローン控除ってナニ??

簡単に言うと税金が返ってきます。
家を買ったら税金を払うばかりではありません。条件がクリアできれば戻ってくるものもあります!

住宅ローン控除について、
金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合、所定の手続きをとれば(要するに確定申告)自分がその住宅に住むこととなった年から一定の期間にわたり、居住の用と供した年に応じて所定の額が所得税から控除されます。なおこの控除は住宅とともに取得される敷地についても適用されます。

要件(平成21年1月1日~平成29年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。)
新築住宅:床面積が登記簿50㎡以上、店舗付住宅などの場合は床面積1/2以上が居住であること(この場合、居住用部分のみが控除対象)。
中古住宅:新築住宅の要件+イ.新築されてから20年(耐火建築物の場合には25年)以内の家屋、ロ.新耐震基準に適合することが証明されること、ハ.既存住宅売買瑕疵保険に加入していること。

控除額(平成26年4月~平成29年12月、消費税8%~10%)
一般住宅:(控除対象借入額)4,000万円、(控除期間)10年間、(控除率)年末残高の1.0%、(最大控除額)40万円×10年=400万円
認定住宅:(控除対象借入額)5,000万円、(控除期間)10年間、(控除率)年末残高の1.0%、(最大控除額)50万円×10年=500万円
認定住宅とは認定長期優良住宅(200年住宅法)、認定炭素住宅に認定された住宅です。

あくまでも控除なので、納めている所得税額が控除額未満の場合は納めている所得税額が上限となります。一般住宅の場合、年間40万円までの所得税が年末調整で戻ってきます。仮に年間25万円の所得税を払っている人は25万円までが戻ってきます。

具体的に↓
初年度は確定申告が必要です。→給与所得者であれば次年度から年末調整。

必要書類(給与所得者の場合)
①源泉徴収票
②金融機関等からの借入金残高証明書
③土地、建物の登記簿謄本
④売買契約書または建築請負契約書
⑤住民票
以上をそろえて管轄の税務署にて申告時期に確定申告をしてください。

但し、合計所得金額が3,000万円以下という要件があります。

税額軽減はまず所得税から差し引かれ、所得税から差し引かれない分は消費税アップ前(5%)9万5000円、アップ後(8%、10%)13万6500円を限度として住民税から差し引かれる事となっています。

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