実は私、知らなかったんです。恥ずかしながら。
昭和56年6月1日以降に確認申請を受理された物件は新耐震基準と言われています。要するに現行の耐震基準をクリアした建物と言われています。
住宅ローン控除を受ける場合、木造は築20年以下それ以外は築25年以下(ただし、非耐火か耐火化は個別に判断が必要です。)でないと受けられません。基本的に。
なので勝手に新耐震の建物でも当てはまらない物件はすべてその控除をうられないものと思っていましたが、司法書士の大先生に「耐震基準適合証明書」が取得できれば住宅用家屋証明が取得できて登録免許税とか住宅ローン控除が受けられますよって教えていただきました。
なるほど勉強になりました。でも登記簿上50㎡以上の物件が対象ですよ、ここ注意!
これを取得するには、指定性能評価機関や建築士事務所に所属する建築士が耐震診断を行って、基準に適合していることが確認できれば、耐震基準適合証明書を発行してもらえます。
これがあるとどんなメリットがあるかと申しますとね、登録免許税や不動産取得税の軽減、固定資産税の軽減や住宅ローン控除が受けられたりとメリットいっぱいです。費用は10万円前後かかりますがそれ以上の効果は確実にあります。
この証明書は所有者(売主)の申請が必要なのですが、使いたいのは買主。なので売主に記名押印してもらいますが申請と費用負担は買主がしなければいけません。だって必要なのは買主なのですから。
すべての新耐震の建物が受けられるわけではないので、建築士もしくは仲介業者に一度相談してみましょう!