訳あり物件って普通に考えたら、誰かが死んだんじゃないのって思いますよね。
こういう物件は「瑕疵」物件と言うんです。
大きく分けて「物理的瑕疵」「法律的瑕疵」「心理的瑕疵」「環境的瑕疵」の4つに分けられます。
それでは見てみましょう。
「物理的瑕疵」とは、例えば建物については雨漏り・シロアリ・耐震強度の不足など、土地については土壌汚染、地中障害物の存在など、取引物件自体に物理的な不都合が存在する場合。
「法律的瑕疵」とは、例えば取引する土地に法令上の建築制限が課されている場合など、法令等により取引物件の自由な使用収益が阻害されているような場合です。
「心理的瑕疵」とは、例えば取引物件で過去に自殺や殺人事件などがあり、心理的な面において住み心地の良さを欠く場合などです。
「環境瑕疵」とは、例えば近隣からの騒音・振動・異臭・日照障害や、近くに暴力団事務所があって安全で快適な生活が害されるおそれが高いような場合など、取引物件自体には問題はないが、取引物件を取り巻く環境に問題がある場合です。
不動産取引による「瑕疵」とは「隠れたる瑕疵」が存在する必要があります。
売主は「瑕疵」となりうる事項を知っていたのに伝えなかったら(悪意)瑕疵担保責任(損害賠償責任)を負います。
従って売主には告知義務というのがあります。
買主はその度合いが大きく契約の目的を達することができない場合、契約を解除することができます。
但し買主はいつまで請求ができるかというと、民法上は瑕疵を知ったときから1年、宅建業法40条2項は業者が売主の場合は引き渡しから2年。なので売買契約書は後者がうたわれています。
ほとんどの方は3つ目の「心理的瑕疵」を想像しますよね。
実際にお客様からよく聞かれます。
でもそういった物件は図面に心理的瑕疵ありと書かれています。
いつまで遡って告知すればいいのかわかりません、はっきりとした定義はないんです。
いつまでも告知しなさいとなると、大家さんがかわいそうですよね。
商売になりません、なのでそこは常識に任せましょう。
気にしない人は気にしないようなので、訳あり物件専門業者がいるらしいです。
割り切れば安く買うことができますからね。
僕は以前の取り引きで、50年以上前そこの井戸で人が亡くなったらしいということを売主様から聞いたことがありました。
売主様は相続でもらった物件で、先代が買ったときに告知されたことなので本当かウソか分からなかったのですがそのまま買主様へ伝えました。
なんと、ここは(鎌倉)たくさん人が亡くなっている土地だから当たり前だよって言われました。
なんて心が広いんでしょう!
確かに現代でも病気や老衰で自宅で亡くなる人だってたくさんいます。
死んだ人がいない土地を探すほうが大変かも。
こんなサイトみつけてしまいました。
「訳あり不動産物件ワールド」 http://www.reduce-debt.info/
前にも話した「大島てる」 http://www.oshimaland.co.jp/ ←全部本当かな?
勇気ある方どうぞ!