家を売ったら税金を払うの?
簡単に言えば、買った時より高く売れたらその利益に対して税金がかかります。
譲渡価額-(取得費-譲渡費用)=課税譲渡所得金額(これが課税対象金額となります。)
譲渡した年(売った日の属する年)の1月1日現在の所有期間(買ってから売った日ではありませんよ。)が、
5年超:長期譲渡所得、課税長期譲渡所得金額×20%(所得税15%+住民税5%)
5年以下:短期譲渡所得、課税短期譲渡譲渡所得金額×39%(所得税30%+住民税9%)
短い間で売ると税金高いですね!
そこで、居住用財産の譲渡に限り利益に対して3,000万円まで控除してもらえます。(3,000万円特別控除)これは、長期・短期保有に関係なく利用できますよ。
それでも控除しきれないとき、個人が1月1日において所有期間が10年を超えて以下、
①現に自分が住んでいる住宅。
②以前に自分が住んでいた住宅で自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡したもの。
③①や②の住宅及びその家屋とともに譲渡された敷地。
④災害によって滅失した①の住宅の敷地でその住宅が滅失しなかったならば、その年の1月1日における所有期間が10年を超えている住宅の敷地。ただし、その災害があった日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものに限ります。
上記の要件に当てはまれば、3,000万円特別控除後の譲渡益について
3,000万円特別控除後の譲渡所得のうち6,000万円以下の部分:10%(ほかに住民税4%)
3,000万円特別控除後の譲渡所得のうち6,000万円を超える部分:15%(ほかに住民税5%)
で課税されます。所有期間10年を超えていない場合は、従来の譲渡所得の税金が課されます。
なお平成25年より復興特別所得税として所得税の2.1%が別途かかります。
その他、特定の居住用財産の買い替え特例や売却損が出た時のことはまた今度。
あくまでも申告をしないと受けられません。
知識として頭の片隅に入れておいてください。
詳しく知りたい方、わたくし税理士ではありませんがお気軽に問い合わせてくださいね!